そんなときは、
そのまま相続して借金が返せなくなってしまったら、相続した財産もすべて取られてしまいます。
そこで、まず考えられるのが、下のような方法になります。
(1・2ともに相続発生後3ヶ月以内に家庭裁判所に届出をする必要があります。)
これらの方法が一般的な方法です。
でも、これらの方法以外にもあるのですが、一般的にはあまり知られていません。
具体的には、退職金の制度の盲点をつく方法が二つあります。誤解が生じるといけないので、細かくは書きませんが、うまく借金を回避することができる場合も多くあります。
借金が多くてお困りの場合は是非、ご相談ください。
相続する財産の額の範囲内で、借金を引き継ぐ方法のことをいいます。
例えば、自宅の評価額1億円、借金2億円という場合、どうしても自宅だけは手放したくないなら、自宅の評価額である1億円の範囲内で借金を引き継ぐことが可能です(借金は1億円のみ返済すれば済みます)。
財産1億円、借金1億円なので、相続税は0になります。
→ただし、所得税が課税されるケースがありますので、ご相談ください。