相続人の1人が別の相続人にお金を支払うことにより、公平感を出すことが可能です。このお金のことを代償金と言います。
公平感を出すために安易に不動産を共有名義で相続するのはやめましょう。売却するにも共有者全員のハンコが必要になります。
また、そのまま孫の代にまでなったら、会ったこともない親戚と同じ土地を共有することになり、売ることもできない、どうしようもない状況になります。
(例)遺産総額3億円(自宅2億円、駐車場の土地1億円)、相続人、兄弟2人のみ
遺産分割:自宅、駐車場共に兄が相続、兄は弟に1.5億円のお金を支払うこととします。
兄 |
弟 |
|
相続した遺産総額 | 3億円 |
0円 |
兄弟間でやりとりしたお金 | ▲1.5億円(注) |
1.5億円(注) |
最終的に相続した財産額 | 1.5億円 |
1.5億円 |
(注)分割して払うことも可能です。
相続人だけで話し合いがまとまらないなら、第三者を入れましょう。
当事者だけでは、誰が何を欲しい等の感情論に走っていることも少なくありません。また、相続人以外の人が横から口をはさみ、それがもめる原因になっていることも多くあります。
オオモメして裁判になる前に、遺産分割の現場の立会い経験が豊富な弁護士、税理士等の専門家に相談すべきです。過去の経験に基づいて、一番いい方法が見つかるはずです。
分割が終わらないと税法上の特例も使えませんので、相続税も高くなります。また、裁判になれば、時間と費用もかかりますし、なによりも精神的に疲れます。