税理士によって土地の評価はかなり違います。
なぜ違うのでしょうか?相続に不慣れな税理士は、土地の評価の減額を見逃すことが多いのです。
一般的な会計事務所は経理には慣れていても、相続税の申告書の作成には慣れていないからです。私自身も最初の会計事務所に勤務していたときは3年弱で一度も相続税の申告書は書きませんでした。次の会計事務所では相続が多く、毎月2件程度の相続税の申告書の作成をしました。つまり、相続税の申告書の作成業務は一部の会計事務所に偏るのです。
遺産分割が、亡くなった日から10ヶ月以内の申告期限までに終わらないと次の減額の制度が使えません。
遺産分割で争いがあると、一旦、高い税金を払わなければなりません。 (申告期限後、3年以内に分割が終了すれば、これらの制度の採用はできます)
ムダな税金を払わないためにも10ヶ月以内に分割することが重要なのです。また、誰がいくらもらうかということで争っている話ですから、上で書いたような適正な評価額が重要になってくることは言うまでもありません。
納税方法には次の3種類があります。
お金で一度に払うことができれば問題ないですが、そうでない場合は延納か物納を選択することになります。税理士によっては安易に延納を薦める方がいますが、慎重に考えなければなりません。
延納で分割払いにする相続税はご商売をされていたとしても経費にはなりません。みなさんの生活費の中から支払うのです。さらに利息までかかるのです。